大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(オ)157 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人弁護士河村秀信上告理由第一、二点について。

しかし、原判決は、その挙げている証人D、同Eの各証言と控訴人本人の供述及

び乙第五号証を綜合して、控訴人の妻「F」は、控訴人を代理して本件甲第一乃至

第三号証の各為替手形の引受をする権限のなかつたこと、すなわち、右「F」が右

手形の引受について控訴人の無権代理人であつたこと並びに控訴人に右「F」の無

権代理による手形引受の行為を追認したことのないことを認定判示している。され

ば、原判決の認定は、所論のごとく民法九九条及び同一一三条に違反するところは

なく、また、所論のような認定の理由を示していない違法も存しない。それ故論旨

は、すべて採ることができない。

よつて民訴四〇一条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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